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- 木造住宅耐震助成金制度利用ガイド

老朽化した木造住宅は、大規模地震により倒壊の危険性が高く、倒壊によって人命を失わないためにも、早期の住宅の耐震化を図る必要があります。
木造住宅耐震改修助成金とは予想される大規模大地震が発生したときの被害をを少なくし、人命を守ることを目的として、木造住宅の耐震改修工事に要した費用の一部を負担してくれるものです。

平成20年4月1日から平成25年12月31日までに一定の耐震改修をした場合は、所得税額の控除があります。
また、平成20年4月1日から平成27年12月31日までに一定の耐震改修をした場合は、固定資産税の減額措置があります。
ただし、耐震改修工事による固定資産税の減税は、徐々に期間が短縮されるので、耐震改修のリフォームを考えているのであれば、できるだけ早いうちに実行するのが良いでしょう。


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- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により設計・建築 された、市内に存する木造の一戸建てまたは併用住宅 (居住の用に供する部分に限る)。
- 地上2階数が2以下で、従来の軸組工法によって建築 された住宅。
- 耐震診断の結果、上部構造評価点が1.0未満の住宅。

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- 市の住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録 された人。
- 助成対象住宅の所有者で、その住宅に居住している人。 ただし、当該住宅の所有者が複数いる場合は、共有者全員 の合意を得た代表者。
- 助成対象住宅の所有者で、その住宅に居住している人。 ただし、当該住宅の所有者が複数いる場合は、共有者全員 の合意を得た代表者。
- 木造住宅補強改造資金貸付事業による貸付金、または木造 耐震改修費助成事業による助成金の交付を過去に受けてい ない人。

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耐震改修前の上部構造評点を、次のように改善することが助成の要件です。


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助成金の対象となる費用は、耐震改修に係る設計、工事、監理の費用の合計です。 助成額は、助成対象費用の3分の1(千円未満切り捨て)で、上限50万円です。























